
【ドローンパイロット必見】2026年7月「小型無人機等飛行禁止法」が改正!
ドローンを飛ばす際、
「DIPSで許可を取っているから大丈夫」
「人口集中地区(DID)ではないから大丈夫」
と思っていませんか?
ドローンには航空法以外にも注意しなければならない法律があります。
その一つが**「小型無人機等飛行禁止法」**です。
2026年7月14日にこの法律が改正され、重要施設周辺でのドローン飛行規制が大きく変わりました。
今回は、ドローンパイロットが知っておきたいポイントを簡単に解説します。
そもそも「小型無人機等飛行禁止法」とは?
簡単にいうと、
国の重要施設などの周辺で、ドローン等を勝手に飛ばすことを禁止する法律
です。
対象となる施設には、
- 国会議事堂・首相官邸
- 皇居
- 国の行政機関
- 外国公館
- 自衛隊・在日米軍施設
- 対象空港
- 原子力事業所
などがあります。
航空法が主に「飛行の安全」を目的としているのに対し、小型無人機等飛行禁止法は重要施設を危険から守ることを目的としています。
そのため、
航空法上は飛行可能でも、小型無人機等飛行禁止法では飛行禁止
というケースがあります。

最大の変更点は「300m → 1,000m」
今回の改正で特に重要なのが、規制範囲の拡大です。
改正前
対象施設の周囲 おおむね300m
↓
2026年7月14日から
対象施設の周囲 おおむね1,000m
なんと約1kmまで広がりました。
対象施設そのものの敷地・区域の上空は「レッドゾーン」、その周囲おおむね1,000mは「イエローゾーン」とされ、原則としてドローン等の飛行が禁止されます。
特に都市部では、
「飛ばしたい場所は普通の場所だけれど、1km以内に対象施設があった」
というケースが起こりやすくなります。
100g未満のドローンも対象!
ここは初心者の方に特に注意してほしいポイントです。
航空法では、100g未満の機体は原則として「無人航空機」の規制対象外です。
しかし、小型無人機等飛行禁止法は違います。
100g未満の小さなドローンも対象になります。
「トイドローンだから大丈夫」
とは限りません。
DIPSの許可があっても飛ばせません
これも非常によくある勘違いです。
DIPSで取得する飛行許可・承認は航空法上の手続きです。
小型無人機等飛行禁止法は別の法律なので、
「航空法の許可・承認を持っている=対象施設周辺でも飛ばせる」
ということにはなりません。
また、土地の所有者から飛行の許可をもらっている場合でも、それだけで必ず飛行できるわけではありません。
飛行禁止の例外に該当する場合には、必要な同意などを確認したうえで、原則として都道府県公安委員会等への通報手続きが必要です。
違反すると罰則もあります
「知らなかった」では済まされない可能性があります。
違法に飛行した場合、
レッドゾーン
→ 1年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金
イエローゾーン
→ 6か月以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金
となる場合があります。
警察官等から飛行中止などの命令を受けることもあります。

飛ばす前に必ず確認しましょう
ドローンを飛ばす際には、
① 飛行場所を確認
↓
② 小型無人機等飛行禁止法の対象区域を確認
↓
③ 航空法の規制を確認
↓
④ 必要な許可・承認・同意・通報を確認
↓
⑤ 条例や施設管理者のルールなども確認
という流れを習慣にしましょう。
特に業務でドローンを使用する方は注意が必要です。
建物点検や不動産撮影、測量、工事撮影などで依頼された場所が、対象施設から1km以内に入っている可能性があります。
現場へ行ってから気付くのではなく、事前に確認することが大切です。
まとめ
2026年7月の改正で、ドローンパイロットが特に覚えておきたいのは、
「重要施設の周囲おおむね300m」
↓
「重要施設の周囲おおむね1,000m」
に拡大されたことです。
そして、
「DIPSの許可があるから大丈夫」
「100g未満だから大丈夫」
「土地所有者の許可があるから大丈夫」
とは限りません。
ドローンを飛ばす際は、
航空法 + 小型無人機等飛行禁止法 + その他のルール
を確認することが重要です。
一番注意するポイントは
今まで飛ばせていたエリア・施設が法改正によって禁止区域になっている可能性
が、あるという事です。
ただでさえネガティブな話題が取り立たされやすいドローン、しっかりルールを守って運用していきたいですね!



