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節税の基本! 「経費で落とす」際に把握してきたい品目と償却方法

経費は損金計上の扱いとなるため、利益を圧縮し、法人税の節税にもつながります。
本来は売上アップ、利益を出すために必要な出費であるというのが前提となり、むやみやたらに計上するということはできません。裏を返せば、これは利益を出すためにどうしても必要だというのを理論立てて説明できるのであれば、経費として計上するということも可能になります。
写真館やスタジオを経営する経営者にとっては、今までは計上してこなかったものを経費として扱っていくことで節税につながり、キャッシュフローの向上に寄与することとなります。

経費となる税金の種類

経費として認められるものとして税金があります。租税公課と呼ばれるもので、固定資産税などが対象となります。
自動車税なども対象で、仕事とプライベートで兼用している場合には「按分」し、仕事とプライベートを半々で使っている場合には自動車税の「一部」を計上することが可能です。
ただ、事業主個人にかかる税金の支払いや延滞税などのペナルティなども対象外となるため、注意が必要です。 

少額資産は経費として計上しよう

基本的に少額資産と呼ばれるものは経費として計上することができます。原則10万円以下が対象となっており、仕事で必要なパソコンや写真館やスタジオで使う椅子なども計上可能です。これらの費用を消耗品費と言います。
これ以上の額になると資産として扱われるため、減価償却が必要となります。この場合は減価償却費という品目で扱うことになります。高価なパソコンを購入した場合には、4年での減価償却ということになるため、経費は最初にパソコンを購入した額を4等分し、その額を計上していく形をとります。
経理的に楽な選択肢としてはリースがあります。リースを活用しておけば、減価償却の必要がなくなり、すぐにその費用を計上することが可能となります。ただ、場合によって複数年の契約をするなど制約があるため注意が必要です。

 

その他の経費となる品目

  • 水道光熱費
  • 旅費交通費
  • 福利厚生費
  • 接待交際費
  • 損害保険料
  • 通信費
  • 広告宣伝費

などがあります。

また、領収書を必要としない雑費もその1つです。ただ、この雑費は領収書を必要としない分、あまりに多いと使途不明金のような扱いを受けるため、できる限り少なくすることが求められます。
こうした費用、品目を活用することで利益を圧縮することができますが、ここで気をつけたいのは何でもかんでも費用として計上しないということです。


大前提となるのはいかにキャッシュフローを手元に残し、写真館やスタジオの経営にとって必要な設備に投資していくかです。中にはお金をたくさん手にしたいという方向に頭が働き、私腹を肥やす人も少なくありません。もちろん、こうした人たちが多いため、税務署が税務調査に乗り出すこともよくあります。設備投資をしていくためのキャッシュフロー作りというのを念頭に置いた上で、節税対策をしていくということがこの場合は重要です。

 

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